モノシリンの3分でまとめるモノシリ話

モノシリンがあらゆる「仕組み」を3分でまとめていきます。

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ハイビームの法的根拠についてマニアックに語る

最近,警察庁が車のライトについて「ハイビームを基本に」と呼びかけていることが話題になっているらしい。

www.j-cast.com

 

法的に言うと,元々夜間走行の際の車のライトはハイビームが基本となっている。例外的にロービームが許されるのは対向車がある場合や他の車の直後を進行する場合である。根拠条文は道路交通法52条。以下引用する。

(車両等の灯火)
第五十二条  

1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

1項を読むだけではよく分からないかもしれない。端的に言って「夜はライトつけなさいよ」と言っているだけだからである。「ハイビームにしろ」と明言しているわけではない。

そこで,この条文の2項を読むとこう書いてある。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

つまり,対向車がある場合や他の車両の直後を進行する場合は,政令の定めに従って,ライトを消したり弱めたりする等ライトを操作しろと書いてある。

この「灯火の光度を減ずる」等の具体的な方法について,道路交通法施行令20条は下記のとおり定めている。

(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条  法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一  車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二  光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三  光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四  トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

普通の車が該当するのは上記の2号だろう。つまり,ライトの光を弱めるか,又は下向きにしろと言っている。

まとめよう。道路交通法52条2項及び同法施行令は,対向車とすれ違う場合や他の車の直後を進行する場合,例外的に,ライトを下向きにする等の対応をしろと言っている。

そうすると,それ以外の場合は,「ハイビーム」にしなければならないということになる。

したがって,道路交通法52条1項で「夜はライトをつけろ」と言っているのは,原則として,「ハイビーム」を意味している,という結論になる。

 

しかし,普通に街中を走行する場合,対向車もあるし,直前車もある。つまり,道交法52条2項の「例外」が適用される。結局,「例外」であるロービームが許容される状況の方が事実上多くなるものと思われる。つまり原則と例外が逆転する。

 

なぜ,夜は原則ハイビームと法律で定められたのか。これには当然合理的な根拠がある。端的に言うと,ロービームだと障害物に気付いても止まれないのである。

 

まず,「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」120条によれば,ハイビームの照射距離は100メートル(同条2項1号),ロービームの照射距離は40メートル(同条6項1号)と定められている。

http://www.mlit.go.jp/common/001056415.pdf

 

そして,茨城県警の下記資料によれば,次の記載がある。

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/archives/blockprint/pdf/h28/h28-101.pdf

下向きライトの照射距離は約40mです。時速60kmで走行した場合の停止距離は約40mで、歩行者がライトに照らされてからでは、事故回避が困難となります。

これがハイビームが要求されている理由である。

茨城県警は以前からハイビームの必要性の周知に熱心であり,毎月,交通事故かわら版の号外として「ライト切り替えによる交通事故防止」を公表している。

交通安全かわら版 | 茨城県警察

 

下記の画像は平成28年1月の号外(平成27年中の事故をまとめたもの)から引用したものである。

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/archives/blockprint/pdf/h28/h28-101.pdf

 

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茨城県内で起きた夜間の死亡事故37件,そのうちライト下向きが36件(97%),さらに上向きなら回避できた事件がそのうち19件(53%)と記載されている。

 

また,夜間の事故37件中,「右から横断」が19件(約49%)と記載されている。

これは下記のような状況だろう。

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ところで,前掲「号外」によれば,平成27年中に茨城県内で発生した夜間死亡者37人のうち,22人(59.5%)が高齢者である。

夜間人通りの少ない道路において,車との距離を見誤って道路を横断してしまった高齢者がはねられる事故が多いのではないかと思われる。

 

こうやって見て行くとハイビームの重要性が良く分かる。しかし,さっきも言った通り,現状は原則と例外が逆転している。したがって,こまめにライトの切替えをするのは難しいと思う。

 

最も良いのは自動でライトの切替えをしてくれる機能をつけることだ。

今はそのような機能がついた車も開発されているらしい。

www.carsensor.net

安全のために,このような機能がついた車を買うべきだろう。

過労死事件を起こした企業への罰則を新しく作るべきじゃないか

電通がまたもや過労死事件を起こし,労基署の立ち入り検査まで受ける事態になっている。

 

ところで,これで電通の超長時間労働体質は変わるのだろうか。

今回の立ち入り検査などを受けて電通が受けそうな罰としては残業代の不払いが思いつく。

残業代の不払いに対する罰は労働基準法によると「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」である。

懲役刑は運用上ほぼあり得ないので事実上は罰金しかない。

たったの30万円。。

ただ,これは渡辺弁護士の記事によると,適用次第では非常に重くなるらしい。説明部分を引用する。

―ついに電通に立ち入り調査―人はなぜ過労で死ぬのか(渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

例えば「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が定められている違法残業については「労働者一人」「一日あたり」「一件の犯罪」が成立し、すべてが「併合罪」の関係になります。10人の労働者に10回の違法残業をさせれば、100回の犯罪が成立するのです。その場合、刑法45条以下の条文により、懲役刑の上限は9ヶ月となり、または、罰金の上限は30万円×100=3000万円になります。経営者の個人責任のみならず、企業そのものも責任追及されます(両罰規定)。労働基準法は本当は恐ろしい法律なのです。実際の運用が甘いのは、労働基準監督官の絶対数の不足(これは元々足りないのと、あまり根拠のない公務員バッシングの「成果」でもあります)、検察庁がこの種の事件にやる気を出さないことなど、様々な要因によるものです。

しかし,これはあくまで残業代不払いに対する罰則なので,「過労死事件を起こしたこと」そのものに対する罰則は現行法上存在しない。

海外にもおそらくないだろう。過労死はそのまま「karousi」として海外でも通用するぐらいであり,日本特有の現象だからである。

 

人の命を奪っておきながらそれを直接罰する規定が無い。

それでいいのだろうか。

「過労死事件を起こしたら会社が潰れるくらいの事態になる」と経営者に思わせないと,過労死事件は無くならないんじゃなかろうか。

前にも書いたが,過労死事件を起こしておきながら,今度は労働時間の立証ができないようタイムカードを廃止し,のうのうと長時間労働をさせ続けている企業だってあるのである。

 

そこで,過労死事件を起こした企業に対する罰則を思いつくままに挙げてみる。

公契約の締結禁止

これは嶋崎弁護士が指摘していることだが,要するに過労死事件を起こした会社は,国や地方公共団体等と契約できなくさせるということである。

これは経営に大きなダメージを与えるだろう。

電通過労自死事件~労基署の立件より有効な秘策、それは公契約法・公契約条例~(嶋崎量) - 個人 - Yahoo!ニュース

 

取締役への就任禁止

過労死事件を起こした際の取締役(もちろん代表取締役も含む)は,以後いかなる会社の取締役になる資格を失う。

当該会社はもちろん,別の会社の取締役に就任することもできなくさせる。

 

ただ,創業社長が仕切っている会社だと,表に出てこないだけで裏で支配するだけになるかもしれないが。

 

法人税10%アップ

これは経済的に大ダメージだと思う。ただ,赤字企業相手だと効果が無い。

 

厚労省サイトへの永久表示

厚労省に「過労死事件発生企業一覧」とでも銘打って,永久に企業名を表示する。

失われた命は永遠に戻ってこないのだから,これぐらいしても良いだろう。

電通のような有名企業ならニュースでみんな知っているかもしれないが,過労死が発生するような企業は有名企業ばかりではない。

これによって新たな犠牲者の発生を防ぐことにもつながる。

 

求人票への明示

趣旨は上記と一緒。サイトを見ない人もいるかもしれないので求人票にも明示させることを義務づける。

 

罰金10億円

私が知る限り,法人に対する罰金刑で一番重いのは金融商品取引法の7億円である(207条)。

金融商品取引法

人の命を奪うわけだからこれより高くても良いだろう。というわけで10億円。

ただ,これは大企業相手だとあんまりダメージが大きくないかもしれない。

なお,個人に対する罰金刑で一番高いのは著作権等にある罰金1000万円。

過労死事件について,経営者等の個人に対する罰金刑を設けるなら少なくともこれを上回る水準にすべきだろう。

 

実現可能性はさておき,思いつくままに色々考えてみた。以上は刑事罰だが,民事でもアメリカのような懲罰的損害賠償の導入をした方が良いかもしれない。

 

なお,過労死だけではなく,過労うつを発生させた企業への罰則もあった方が良いと思う。過労うつはその後の人生を大きく左右するものであり,いわば人生を殺されるような結果になりかねないからである。

 

 

明らかな不正義に対し,それを直接的に罰する法律が存在しないのはおかしい。これでは再発を防ぐことができないと思う。

 

この国は本当にブラック企業に優しい国だ。もはや愛が止まらないらしい。

ブラック企業は残業代を払わない。そして長時間労働をさせる。時に過労死に追いやるほどに。

 

1.超軽い罰則

きちんと残業代を払う企業なら,長時間労働などさせることはできないだろう。コストがかかり過ぎるからである。

残業代を払わないからこそ長時間労働をさせることが可能になる。

ところで,残業代不払いに対する罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金である(労働基準法119条)。

運用上はまず懲役刑になることは無いので,事実上,30万円の罰金が上限。

 

ぬるいと思わないか。

過労死につながりかねない違法行為がたったの30万円。

 

いかにこれが安いか,他の法律と比べると際立つ。

 

例えば,著作権法

著作権侵害に対する罰則は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。

これは個人に対するもので,法人に対する罰金は最高で3億円である。

 

次に,特許法

特許権侵害をした者には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。

法人に対しては最高で3億円の罰金。

 

最後に,金融商品取引法

例えば,有価証券報告書の重要事項に虚偽の記載のあるものを提出した場合は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。

法人に対しては最高で7億円の罰金である。

 

 

残業代不払いに対する罰則が他と比較していかに軽いかお分かりいただけただろうか。

たったの30万円では違反してくださいと言っているようなものである。

人の命にかかわる違法行為だというのに。

 

2.労働時間の記録が法律で義務付けられていない

労働基準法には,使用者に対し,労働者の労働時間を記録するよう義務付ける条文が存在しない。

だから,ブラック企業は労働時間の証拠を残さないようにする。

これは以前人から聞いた話だが,過労死事件を起こし,遺族に多額の賠償金を支払ったとある企業が何をしたか。

タイムカードを廃止したのである。

タイムカードが長時間労働の証拠となり,過労死が認められてしまったからである。

「過労死の再発」を防ごうとしたのではない。「過労死と認定されてしまうことの再発」を防ごうとしたのである。そして変わらず長時間労働をさせ続けているそうである。

人の命など,何とも思っていない。

だが,このタイムカード廃止が違法にならない国が日本。

そして,こんな会社で労働者側が自分で労働時間を記録していなかった場合どうなるか。

多くの場合,泣き寝入りを強いられるのである。証拠が無いから。

 

罰則が軽い上に,使用者側が証拠を残さない場合もあるため立証も難しい。ついでに言えば,だいたい是正勧告で済んでしまい,残業代不払いが立件されることは極めて少ない。

「自分の会社はブラック企業かもしれない」と思ったら必ず自分の労働時間を記録しなければならない。メモでも良いし,スマホアプリでもよい。とにかく記録すること。

3.少なすぎる労働基準監督官

さらにさらに,日本は労働基準法違反を取り締まる労働基準監督官の数が圧倒的に足りない。

やや古いが2011年11月に全労働省労働組合が公表している下記の資料から重要部分を引用する。

http://www.zenrodo.com/teigen_kenkai/img/rodougyouseinogenjou.pdf

 

また、労働条件の最低基準を確保する役割を持つ労働基準監督署について見てみると、全国に配置される労働基準監督官は約 2,941 人(※本省 23 人、労働局 444 人、労働基準監督署 2,474 人(実際に臨検監督を行う監督官は、管理職を除くため 2,000 名以下となる)であり、全国に 1 人でも労働者を使用する事業は約 409 万事業場(※「平成 18 年事業場・企業統計調査」より)の臨検監督を実施する場合、監督官1人あたりにすると1,600件以上で、平均的な年間監督数で換算すると、すべての事業場に監督に入るのに 25~30 年程度必要な計算となります(※平成 22 年度は 174,533事業場を監督し、監督実施率は 4.3%)。 雇用者 1 万人当たりの監督官数で比較すると、日本は0.53 人となり、アメリカを除く主要先進国と比して 1.2 倍~3.5 倍の差があります(【表2】)。平成20 年度に実施した監督の労働基準法等の違反率は 68.5%(【表3】)であり、3 分の 2 以上の事業場で法律違反があることから、日本においては労働者の労働条件が十分確保されているとはいえない状況です

 

罰則が軽い上に,取り締まる側の人の数が圧倒的に足りない。

平成22年度の監督実施率4.3%って・・・ほぼ野放しじゃないか。

これは2011年に公表された資料だが,きっと今だってそんなに変わらない状況だろう。

 

まあ,なんてブラック企業に優しい国なんでしょう。

 

4.裁量労働制

裁量労働制というのは,労働者に出退勤時間等についての裁量を認める代わりに,一定時間働いたものと「みなす」制度である。

企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制があり,一定の要件を満たすと適用可能になる。

例えば9時間のみなし労働の場合,12時間働いたとしても9時間しか働いていないものとみなされる。

裁量なんて全然無いのに。

合法的(少なくとも形の上では)に残業代をカットしたいだけ。これは過労死の温床となっている。

 

なお,同じく労働時間の「みなし」が適用されるものとして事業場外労働がある。

要するに外回りの営業マン等,会社の外で働く人の場合,どれくらい働いているか分からないので,一定時間働いたものとみなす,というものである。

しかし,携帯端末が普及した今,営業マンがどこで何しているかなんて簡単に把握できる。だからこの制度が適用される余地なんて携帯電話すら持たせていない場合ぐらいしか思いつかない。しかし,この制度を悪用して残業代をカットしている企業は多いだろう。

 

合法的に残業代をカットできる制度まで用意するなんて,なんてブラック企業に優しいんでしょう。

5.求人詐欺野放し

この国がブラック企業に優しい点はまだある。求人詐欺が野放しになっている。

詳しくは下記のサイトに書いてある。

ブラック企業被害対策弁護団

 

要するに嘘の求人情報を書いて求職者を騙すのである。

一番ポピュラーなのは固定残業代。例えば基本給20万円と書いてあった企業に応募し,入社してみたら「20万円には残業代も含まれています」とか言われて一切残業代が払われない,というようなケースである。

こんなあからさまな詐欺が野放しになっている国。日本。

こんなんじゃ給料が上がらないはずだよ。

ブラック企業問題は経済問題としても捉えないとダメだよ。使い捨てられるわ給料ごまかされるわでどんどん経済に悪影響及ぼすぞ。いや,もう及ぼしてるか。

 

6.とどめの残業代ゼロ法案

しかし,こんなただでさえブラック企業に優しい国日本がもっとブラック企業に優しくなろうとしている。

残業代ゼロ法案を成立させようとしているからである。

詳しくは下記のサイトでどうぞ。

ブラック企業被害対策弁護団

 

「時間ではなく成果で評価する制度」とか言われているが本当に真っ赤な嘘である。

大本営発表を垂れ流し続けるマスコミは自分で法案の条文を見たことがあるのか。

成果給を義務付ける条文などどこにもない。

 

この法案は単に残業代をゼロにするものである。ブラック企業の残業代不払いを合法にするものである。

与党が圧倒的に強い今,審議入りされたらほぼ確実に通ってしまう悪魔の法案。

長時間労働のブレーキが消えてしまう。ホワイトな企業までブラックになりかねない。

 

この国はもっともっとブラック企業に優しくなりたいんだな。

ブラック企業が愛しくて愛しくて仕方がないらしい。

 

ちなみに,反対ばかりでいつも対案を出さない等と批判されている野党側はきちんと対案を出している。下記サイトを参照。

ブラック企業被害対策弁護団

 

この野党側の対案で提示されていることに加えて,私が是非実現してほしいと思っているものは下記のとおり。

 

(1)残業代不払いの厳罰化

罰金1億円ぐらいでもいいと思っている。今のままでは「残業代払わない方がお得」と思われているように感じる。

残業代を払いたくないなら残業をさせなければいい。残業をさせないようにするにはどうしたらいいのか,それを考えるのが経営者の仕事。

そして,残業ゼロできちんと会社を維持できるのが優秀な経営者。

 

(2)残業代不払を公表された企業は,求人票にそれを明記することを義務付ける。

こうすればブラック企業は人を集めることができなくなって次第に淘汰されていくだろう。明示期間は3年ぐらいでいいんじゃないか。

犠牲者を増やさないためにもこれは重要だと思う。

 

(3)労働基準監督官の大幅増員

前述したとおり,労働基準監督官の数が足りなすぎる。圧倒的に増員してほしい。これは人の命にかかわることなのでお金を惜しまないでほしい。

 

ブラック企業が無くならない原因はこの国がブラック企業に優しすぎるからです。