モノシリンの3分でまとめるモノシリ話

モノシリンがあらゆる「仕組み」を3分でまとめていきます。

作者の連絡先⇒ monoshirin@gmail.com

サンシャイン岡口基一

イェェェエエエーーーーーイッ!!!

空前絶後のォォ!!!!超絶怒涛の白ブリーフ判事ィィィ!!!

白ブリーフを愛しッ!!白ブリーフに愛された男ォオオ!!!

ボクサーブリーフ!ビキニブリーフ!アスレティックブリィィィィフ!!

すべてのブリーフの産みの親ァ!!!

何色にも染まらない圧倒的白ブリーフ一丁ォォォォ!!

そう我こそはアァ!!!白ブリーフ判事岡口基一ィィィ!

イェェェエエエーーーーーイッ!!!ジャスティス!!!!!

 

※参照

【楽天市場】ブリーフ | 人気ランキング1位~(売れ筋商品)

↓ご本人のツイッターから引用。

f:id:monoshirin:20161102203626j:plain

 

【要件事実ver】

イェェェエエエーーーーーイッ!!!

空前絶後のォォ!!!!超絶怒涛の要件事実判事ィィィィィ!!!

要件事実を愛しッ!!要件事実に愛された男ォオオ!!!

請求原因!抗弁!再抗弁!すべての要件事実の産みの親ァ!!!

要件事実マニュアル第5版絶賛発売中ゥゥゥゥゥ!!

法曹界の皆さん,要チェックですよォォォォォォォ!!

そう我こそはアァ!!!サンシャイン池・・・・袋から徒歩と電車で約30分の東京高裁第22民事部にて絶賛勤務中裁判官岡口基一ィィィィィ!!

勤務中はちゃんと服着てますよォォォォォォ!!!!

イェェェエエエーーーーーイッ!!!ジャスティス!!!!!

 

要件事実マニュアル 第5版 第1巻 総論・民法1

要件事実マニュアル 第5版 第1巻 総論・民法1

 

 

※サンシャイン斎藤工

※本家:サンシャイン池崎

 

 

岡口裁判官,勝手にネタにしてごめんなさい。衝動を抑えられませんでした。

イェェェエエエーーーーーイッ!!!

日本政府,ついにパチンコが賭博に該当することを認めた?

刑法

f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ぱちんこってさあ,賭博じゃないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain それはみんなが疑問に思うところだね。まず刑法の賭博罪の条文を確認してみよう。

刑法

 


第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 


f:id:monoshirin:20151008215749j:plain これだけじゃ,何が賭博に該当するのかわかんないよ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 賭博というのは,解釈上,下記の要件を満たすものを指すと言われている。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ①偶然の勝敗に関して②財物を賭けて③その得喪を争うこと
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain パチンコは偶然の勝敗に関するものだから①は文句なく満たすだろう。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 次に②について見てみよう。客が直接的に賭けているのはパチンコ玉で,店が賭けているのは景品だ。この景品というのは,主にお金と交換可能な特殊景品というものだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ここで,財物とは,「有体物又は管理可能物に限らず、広く財産上の利益であれば足り、債権などを含む」と言われている。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain お金をパチンコ玉と交換して賭けて,勝てば特殊景品を得てそれを換金するんだよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 結局お金と交換できるんだから,パチンコ玉も特殊景品も財産上の利益であることは間違いないね。だから財物だね。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。だから②も満たすね。そして,客は勝てば特殊景品を得ることができ,負ければ玉を失う。店からみたらその逆だ。だから③も満たす。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 3つの要件すべて満たすね。ところで,さっきの条文だと「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」って書いてあったよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain パチンコは一時の娯楽に供するものを賭けていることにはならないの。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 一時の娯楽に供するものっていうのは,「関係者が即時娯楽のために費消するような寡少な物」と言われている。実際に裁判に出たものとしては天丼とかタバコだ。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ああ,要するにジュースジャンケンみたいなものは賭博に該当しないということね。パチンコは金に換金可能なものを賭けているから,一時の娯楽に供するものを賭けているとはいえないだろうな。

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。特に,特殊景品なんて金と交換するためだけに存在しているものだからね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain じゃあ賭博罪成立しちゃうじゃん。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。厳密に言うとパチンコ店は毎日営業していて常習性があるから,成立する罪は常習賭博罪(刑法186条)だろう。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain この問題について,つい最近(平成28年11月18日),政府の答弁があったので見てみよう。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b192123.pdf/$File/b192123.pdf

 

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行わ れているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪(※賭博罪)に該当しないと考えている。

 
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 風営法の規制の範囲内なら賭博罪に該当しないということ?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。おそらく,風営法の規制の範囲内なら「一時の娯楽に供する物」を賭けているに過ぎない,と言いたいんだろう。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 換金可能なものを賭けている以上それは難しいと思うんだけどな~。ま,逆に言えば,風営法の規制の範囲を超えたら賭博になるっていうことだよね。 政府の認識を前提にしても。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。ここで,風営法の規制は色々あるんだが,例えば,風営法20条1項は下記のとおり定めている。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二十条  第四条第四項に規定する営業(※パチンコ営業のこと)を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

 

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 射幸心というのは,同じく政府答弁によれば,「偶然に財産的利益を得ようとする欲心」を言う。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 楽して儲けようとする心と言い換えてもいいかな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain まあそうだね。そして,国家公安委員会で定める規則には,著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機として例えばこういうものが定められている。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 要するに,大きく当たり過ぎるような機械はダメということだ。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain お客さんにとっては,当たるときは物凄く当たる機械の方が面白くてのめり込むね。ほどほどにしか当たらない機械はあまり面白くない。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 大きな当たりが期待できる機械なら,「当たるまでやろう」という気になってたくさんお金を使うもんね。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだ。だが,そんな台ばかりになったらのめり込みすぎてパチンコ依存症になる人がたくさん出てきてしまう。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain だからほどよい範囲に収めろということか。「射幸性」という毒を薄めれば適法になると言いたいのかな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだろうね。だが,これに関係してとんでもない事実が判明した。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain パチンコメーカーが,出荷前にパチンコ台の釘を調整して,大きなあたりが出やすい台にしていたんだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 下記平成27年12月25日の朝日新聞の記事から重要部分を引用しよう。

www.asahi.com

 

パチンコ台は、一般財団法人「保安通信協会」の検査に合格すれば同じ規格の商品を量販できるが、抽出した全国161店舗の258台のパチンコ台を調べたところ、全ての台の釘の打ち方が違反状態だった。6割で一般入賞口に玉が全く入らず、残る4割も10分間に一般入賞口に入る玉の割合が基準より少なかった。

 


f:id:monoshirin:20151008215749j:plain え・・・検査した機械が全部違法だったってこと?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そう。パチンコ玉の動きは釘によって制御されるんだけど,その釘を曲げて,大当たりがでやすくしていたんだ。メーカーが出荷前にそれをやっていた。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 検査した範囲の機械が全て違法だったって言うなら・・・全国のパチンコホールにある機械はほとんど違法なものなんじゃないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain その可能性は高いね。そしてそれは具体的に言うと,風営法20条1項に違反することになる。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain じゃあさっきの政府答弁に照らすと,風営法の規制の範囲を超えてしまっているから,常習賭博罪に該当しちゃうんじゃないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そう考えるのが素直だね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain その違法な機械は全部回収されたのかな?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain それは分からない。ただ,物凄い数になるから,まだ全部は回収されていないんじゃないかな。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain え~!常習賭博罪が放置されているってこと!
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain その可能性は否定できないよ。さっきみた政府答弁は当たり前のことを言っているようだけど,実はすごいことを言っているんだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 今まで,パチンコが常習賭博罪として立件されたことは無かった。だから,常習賭博罪と風営法の関係もはっきりしてなかったんだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 今回の政府答弁で「風営法違反のパチンコは常習賭博罪」という解釈は,少なくとも政府の認識では成立することが明らかになった。 
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain それって,釘曲げ行為が横行していた現実を考えれば,「パチンコは常習賭博罪です」って言っているのと同じだよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ず~っと常習賭博罪が公然と行われていたことにならないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そういうことになるね。これは凄いことだよ。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain いつまでぱちんこを放置するのかなこの国は。少なくとも今の時点で違法なぱちんこ機を使っていたら常習賭博罪で立件するべきだよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 本当に違法な機械を回収しているのかどうか,大規模な抜き打ち検査をすべきだと思うな。

パンツ一丁の裁判官VSパンツを被った弁護士

今日はとある2人の漢(OTOKO)について語りたい。

 

この記事のタイトルにもある「パンツ一丁の裁判官」。それは世界でただ一人しかいない。岡口基一裁判官である。

ツイッターから写真を引用する。

岡口基一 (@okaguchik) | Twitter

 

f:id:monoshirin:20161102203626j:plain

 

ご存知の方も多いと思うが,彼は上半身を縄で縛られた写真をツイッターに投稿した等の理由で戸倉三郎東京高裁長官から注意を受け,ニュースにも取り上げられた。

前に私はそこらへんのことについて詳しく書いた。

blog.monoshirin.com

 

ここで注意しなければいけないのは「パンツ一丁の写真をツイッターに投稿する」という行為は何らとがめられていないということである。

 

すなわち「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」という基準が確立されたのである。戸倉三郎東京高裁長官によって。

業界ではこれを「戸倉基準」と呼んでいる(と,思う)。

この戸倉基準を確立した戸倉三郎東京高裁長官は最高裁事務総長を経験しているやんごとなき御仁である。

戸倉三郎 - Wikipedia

最高裁事務総長がどれほどやんごとなき地位なのか。ウィキペディアから引用する。

最高裁判所事務総長 - Wikipedia

事務総長は職業裁判官の出世コースにおける通過ポストであり、事務総長を一定の期間勤め上げた者は、ほとんどの場合高等裁判所長官(副大臣級待遇)に任命され、そのうち3人を除き最高裁判所判事(国務大臣級待遇)に達している。

また、さらに最高裁判所長官内閣総理大臣級待遇)に達する者も何人か出ている。最高裁判所が発足した1947年から現在までに在職した18人の最高裁長官のうち、6人が最高裁判所事務総長経験者である。
第11代最高裁判所長官の矢口洪一が退任後に京都大学卒業生が集まる会合で「最高裁とは何か?」という問いに対して、長官や判事ではなく当時の事務総長の名前を挙げたというエピソードが存在する。

要するに戸倉氏はほぼ間違いなく最高裁判事になる。さらに,最高裁長官になる可能性も高い。

国民の皆さんは,そのうち最高裁判所裁判官の国民審査(衆議院議員総選挙の際に行われている)で彼を罷免するか否か投票することになるかもしれない。

だから覚えておこう。「パンツ一丁はセーフだが縄で縛るとアウト」という基準を確立した御仁であることを。

 

余談はこのくらいにして,裁判官がこれだけ自由なことをしているのに,弁護士は一体何をやっているのだと思った人がいるかもしれない。

 

安心していただきたい。弁護士界にも岡口裁判官に対抗し得る漢(OTOKO)がいる。

彼の名は藤井総弁護士。

下記リンク先から写真を引用する。なお,2014年9月22日のものである。

news.livedoor.com

 

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「どこが対抗し得るんだよ。だいたいちゃんと服着てるじゃないか。ただの真面目な弁護士じゃないか。」と思ったかもしれない。

 

確かに真面目な見た目である。10人中11人が「真面目そう」と答えそうな外見である。

それこそが藤井弁護士の罠である。

これは壮大なフェイントなのだ。

同じリンク先にあるこの写真をご覧いただきたい。

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被っている・・・パンツを被っている・・・

「どうしてこうなった」と理由が気になる方は先ほどのリンク先をご覧いただきたい。

そこには深い・・・いや,そうでもない理由がある。

 

「真面目そうな外見の弁護士」がパンツを被っているので余計にインパクトがある。

これがいかにもパンツを被りそうな顔をした弁護士ならここまでのインパクトは無い。

 

(なお,「いかにもパンツを被りそうな顔の弁護士」ってどんな奴だよという極めて常識的なツッコミをしてはいけない。)

 

そしていかんとも形容しがたいこの表情・・・私はこの表情を適切に表現する筆力を持たない。

なお,パンツを被った男と言えば誰しもこの男を思い浮かべるだろう。

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映画『HK 変態仮面』オフィシャルサイトから引用

 

そう。変態仮面である。

しかし,変態仮面と藤井弁護士はパンツの被り方の流派が異なる。

変態仮面はフェイス・イン・パンツ(F・I・P。略称:フィップ)。つまり顔全体がパンツに収まっている。

他方,藤井弁護士はパンツ・オン・ヘッド(P・O・H。略称:ポー)。頭の上にパンツ。

 

フィップは局部に当たる部分を鼻に当てるという点で変態性が抜群だが,顔は隠れる。だから正体を隠せるのだ。

他方,ポーはフィップほどの変態性は無いが,顔は隠れない。顔面をさらけ出す必要がある。羞恥心という高い壁を超えなければならない。

その高い壁を超えた末にあの形容しがたい表情がある・・・。藤井弁護士に漢気を感じてしまうのは私だけだろうか。

 

なお,藤井弁護士は彼の事務所のサイトによると顧問先企業が約60社もあり,本も結構書いているかなりの売れっ子弁護士である。並の弁護士ではない。

多分パンツを被った2014年9月当時も既に売れっ子弁護士だったと思う。

だからわざわざ人の目を引くことをして注目を集める必要性があったとは考えられない。変なリスクを負う必要は全然無いのである。

そんな安定的な地位にありながら,平然とパンツを被ってしまう度胸とノリの良さに心の底から敬服する。

first-law.jp

 

ところで,賢明なる読者の方々はもちろん気付いたと思うが・・・藤井弁護士のパンツの使い方は岡口裁判官とは真逆である。

岡口裁判官はパンツを本来の用法にしたがって使っている。そして彼がパンツを脱ぎすてた写真を投稿したら完全にアウトだ。犯罪だ。

つまり,岡口裁判官の写真においてパンツは「最後の砦」の役割を果たしている。薄布一枚でかろうじて合法性を保っているのだ。

他方,藤井弁護士はどうであろう。パンツは別になくていい。というか本来あってはならない位置に鎮座している。

つまり,「最後の砦」VS「余計なもの」なのである。

 

パンツの使い方が180度違うッッ!

 

しかし,違いはそれだけではない。

岡口裁判官と藤井弁護士にはその他にもこれだけ相違点がある。

 

・短髪VSモッサリ

・裸眼(又はコンタクト)VSメガネ

・審判VSプレイヤー

・公務員VS自営業

・中年VS青年

・男性用下着VS女性用下着

・脱衣VS着衣

 

何という鮮やかな対比・・・これは果たして偶然なのか?

もはや藤井弁護士がパンツを被ったのは岡口裁判官のパンツ一丁に対するアンサーソングならぬアンサーパンツではないかと思えてくる。

 

ところで・・・自分の身に置き換えて考えてみていただきたい。

自分が仮に裁判官だったら,パンツ一丁の写真をツイッターに投稿できるか?

自分が仮に弁護士だったら,パンツを被った写真をネット上に晒せるか?

「自分の社会的地位が危うくなるかもしれない」という考えが頭をよぎり,立ち止まってしまわないだろうか。

そこには精神的に高い壁がある。でも彼らはその壁を乗り越えた。

何という度胸だ。私のような小心者には到底真似できない。

 

そう考えると・・・私の目には彼らの姿がとってもかっこよく映るのである。パンツ一丁の漢とパンツを被った漢の姿が。

 

なお,裁判官と弁護士・・・ときたら次は検察官から誰か出てきて欲しいと思うのは私だけだろうか。