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なぜ,左翼の連中は国家緊急権(緊急事態条項)に反対するのか(2)自民党の憲法改正草案を見てみよう

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain これが自民党改憲草案だ。まずは国家緊急権発動の要件と手続を定めている98条から見てみよう。
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第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。


f:id:monoshirin:20151008215747j:plain まずは第1項から見て行こう。第1項は,総理大臣が緊急事態宣言を出す場合の要件を次の通り定めている。
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①我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において

②特に必要があると認めるときは

③法律の定めるところにより

④閣議にかけて,

緊急事態の宣言を発することができる。 
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ①において,発動できる条件が具体的に例示されてるところが,さっき見た大統領緊急令と違うところだね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ところで,①の「その他の法律で定める緊急事態」って何だろう?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 法律が定まってからじゃないと分からないね。おそらく原子力発電所の事故なんかがこれに入ってくるんじゃないかな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 憲法は一度決めると中々変えられないから,細かい点は法律で決められるよう,ある程度幅のある記載にしてあるのだろう。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ふ~ん。①の状態があることが前提で,②の特に必要がある,と認めることが必要なんだね。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだ。特に必要があるかどうかは,まずは総理大臣が判断することになる。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ③法律の定めるところにより,というのは,この98条を具体化する法律を定めて,それに従うということだね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain へえ。④の閣議にかけて,ということは,総理大臣一人の判断が最終判断ではない,ということだね。ワイマール憲法の大統領緊急令とはここも違うんだな。

f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ところで,閣議って何?

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain総理大臣と各国務大臣が全員そろって開く会議のことだよ。ここでの決定は全員一致ですることが原則だ。

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain では次に2項を見てみよう。2項は緊急事態宣言について,事前または事後に国会の承認を得なければならないとしている。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 急いでいるだろうから,現実的には事後になるだろうね。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。次に,3項は緊急事態宣言の解除について書いている。3項前段によると,次の場合に閣議にかけて解除することになる。
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①緊急事態宣言について不承認の議決があったとき

②国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき

③事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるとき


f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 内閣は国会の多数派で形成しているから,①と②はあんまりなさそうだな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。国会の多数派が,その多数派で構成される内閣に反対することはあんまり無いだろうね。だから,ほとんど③しかないかもしれない。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 次に,3項の後段だ。百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 有効期間100日ということだね。承認を得られなかったら100日で宣言の効果が終了するということかな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 反対解釈するとそういうことだね。逆に,承認を得続けたらどうなるだろうね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ずっと続くんじゃないの。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain いつ終わるんだろうね。例えば,福島原発の事故はまだ収束してないし,収束の目途も立ってないけど,ああいった事故に緊急事態宣言が出されたらどうなるだろうね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 必要性がある限り,ずっと続くんじゃないの。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。次に,4項だ。これは,緊急事態宣言の承認について衆議院が優先することを規定している。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ここで準用されている第60条2項というのは,予算案の議決について衆議院が優先することを決めている条文だ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ただ,予算の場合,参議院衆議院から予算案を受け取ってから30日以内に議決しないと,衆議院の議決が国会の議決となるとしているけど,これが5日に短縮されている。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 緊急だから,予算と違って30日も待っていられないということだね。 そうなると,衆議院さえ通せば大体OKだな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。じゃあ次は緊急事態宣言の効果について確認してみよう。

 

 

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