モノシリンの3分でまとめるモノシリ話

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過労死事件を起こした企業への罰則を新しく作るべきじゃないか

電通がまたもや過労死事件を起こし,労基署の立ち入り検査まで受ける事態になっている。

 

ところで,これで電通の超長時間労働体質は変わるのだろうか。

今回の立ち入り検査などを受けて電通が受けそうな罰としては残業代の不払いが思いつく。

残業代の不払いに対する罰は労働基準法によると「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」である。

懲役刑は運用上ほぼあり得ないので事実上は罰金しかない。

たったの30万円。。

ただ,これは渡辺弁護士の記事によると,適用次第では非常に重くなるらしい。説明部分を引用する。

―ついに電通に立ち入り調査―人はなぜ過労で死ぬのか(渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

例えば「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が定められている違法残業については「労働者一人」「一日あたり」「一件の犯罪」が成立し、すべてが「併合罪」の関係になります。10人の労働者に10回の違法残業をさせれば、100回の犯罪が成立するのです。その場合、刑法45条以下の条文により、懲役刑の上限は9ヶ月となり、または、罰金の上限は30万円×100=3000万円になります。経営者の個人責任のみならず、企業そのものも責任追及されます(両罰規定)。労働基準法は本当は恐ろしい法律なのです。実際の運用が甘いのは、労働基準監督官の絶対数の不足(これは元々足りないのと、あまり根拠のない公務員バッシングの「成果」でもあります)、検察庁がこの種の事件にやる気を出さないことなど、様々な要因によるものです。

しかし,これはあくまで残業代不払いに対する罰則なので,「過労死事件を起こしたこと」そのものに対する罰則は現行法上存在しない。

海外にもおそらくないだろう。過労死はそのまま「karousi」として海外でも通用するぐらいであり,日本特有の現象だからである。

 

人の命を奪っておきながらそれを直接罰する規定が無い。

それでいいのだろうか。

「過労死事件を起こしたら会社が潰れるくらいの事態になる」と経営者に思わせないと,過労死事件は無くならないんじゃなかろうか。

前にも書いたが,過労死事件を起こしておきながら,今度は労働時間の立証ができないようタイムカードを廃止し,のうのうと長時間労働をさせ続けている企業だってあるのである。

 

そこで,過労死事件を起こした企業に対する罰則を思いつくままに挙げてみる。

公契約の締結禁止

これは嶋崎弁護士が指摘していることだが,要するに過労死事件を起こした会社は,国や地方公共団体等と契約できなくさせるということである。

これは経営に大きなダメージを与えるだろう。

電通過労自死事件~労基署の立件より有効な秘策、それは公契約法・公契約条例~(嶋崎量) - 個人 - Yahoo!ニュース

 

取締役への就任禁止

過労死事件を起こした際の取締役(もちろん代表取締役も含む)は,以後いかなる会社の取締役になる資格を失う。

当該会社はもちろん,別の会社の取締役に就任することもできなくさせる。

 

ただ,創業社長が仕切っている会社だと,表に出てこないだけで裏で支配するだけになるかもしれないが。

 

法人税10%アップ

これは経済的に大ダメージだと思う。ただ,赤字企業相手だと効果が無い。

 

厚労省サイトへの永久表示

厚労省に「過労死事件発生企業一覧」とでも銘打って,永久に企業名を表示する。

失われた命は永遠に戻ってこないのだから,これぐらいしても良いだろう。

電通のような有名企業ならニュースでみんな知っているかもしれないが,過労死が発生するような企業は有名企業ばかりではない。

これによって新たな犠牲者の発生を防ぐことにもつながる。

 

求人票への明示

趣旨は上記と一緒。サイトを見ない人もいるかもしれないので求人票にも明示させることを義務づける。

 

罰金10億円

私が知る限り,法人に対する罰金刑で一番重いのは金融商品取引法の7億円である(207条)。

金融商品取引法

人の命を奪うわけだからこれより高くても良いだろう。というわけで10億円。

ただ,これは大企業相手だとあんまりダメージが大きくないかもしれない。

なお,個人に対する罰金刑で一番高いのは著作権等にある罰金1000万円。

過労死事件について,経営者等の個人に対する罰金刑を設けるなら少なくともこれを上回る水準にすべきだろう。

 

実現可能性はさておき,思いつくままに色々考えてみた。以上は刑事罰だが,民事でもアメリカのような懲罰的損害賠償の導入をした方が良いかもしれない。

 

なお,過労死だけではなく,過労うつを発生させた企業への罰則もあった方が良いと思う。過労うつはその後の人生を大きく左右するものであり,いわば人生を殺されるような結果になりかねないからである。

 

 

明らかな不正義に対し,それを直接的に罰する法律が存在しないのはおかしい。これでは再発を防ぐことができないと思う。

 

この国は本当にブラック企業に優しい国だ。もはや愛が止まらないらしい。

ブラック企業は残業代を払わない。そして長時間労働をさせる。時に過労死に追いやるほどに。

 

1.超軽い罰則

きちんと残業代を払う企業なら,長時間労働などさせることはできないだろう。コストがかかり過ぎるからである。

残業代を払わないからこそ長時間労働をさせることが可能になる。

ところで,残業代不払いに対する罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金である(労働基準法119条)。

運用上はまず懲役刑になることは無いので,事実上,30万円の罰金が上限。

 

ぬるいと思わないか。

過労死につながりかねない違法行為がたったの30万円。

 

いかにこれが安いか,他の法律と比べると際立つ。

 

例えば,著作権法

著作権侵害に対する罰則は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。

これは個人に対するもので,法人に対する罰金は最高で3億円である。

 

次に,特許法

特許権侵害をした者には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。

法人に対しては最高で3億円の罰金。

 

最後に,金融商品取引法

例えば,有価証券報告書の重要事項に虚偽の記載のあるものを提出した場合は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。

法人に対しては最高で7億円の罰金である。

 

 

残業代不払いに対する罰則が他と比較していかに軽いかお分かりいただけただろうか。

たったの30万円では違反してくださいと言っているようなものである。

人の命にかかわる違法行為だというのに。

 

2.労働時間の記録が法律で義務付けられていない

労働基準法には,使用者に対し,労働者の労働時間を記録するよう義務付ける条文が存在しない。

だから,ブラック企業は労働時間の証拠を残さないようにする。

これは以前人から聞いた話だが,過労死事件を起こし,遺族に多額の賠償金を支払ったとある企業が何をしたか。

タイムカードを廃止したのである。

タイムカードが長時間労働の証拠となり,過労死が認められてしまったからである。

「過労死の再発」を防ごうとしたのではない。「過労死と認定されてしまうことの再発」を防ごうとしたのである。そして変わらず長時間労働をさせ続けているそうである。

人の命など,何とも思っていない。

だが,このタイムカード廃止が違法にならない国が日本。

そして,こんな会社で労働者側が自分で労働時間を記録していなかった場合どうなるか。

多くの場合,泣き寝入りを強いられるのである。証拠が無いから。

 

罰則が軽い上に,使用者側が証拠を残さない場合もあるため立証も難しい。ついでに言えば,だいたい是正勧告で済んでしまい,残業代不払いが立件されることは極めて少ない。

「自分の会社はブラック企業かもしれない」と思ったら必ず自分の労働時間を記録しなければならない。メモでも良いし,スマホアプリでもよい。とにかく記録すること。

3.少なすぎる労働基準監督官

さらにさらに,日本は労働基準法違反を取り締まる労働基準監督官の数が圧倒的に足りない。

やや古いが2011年11月に全労働省労働組合が公表している下記の資料から重要部分を引用する。

http://www.zenrodo.com/teigen_kenkai/img/rodougyouseinogenjou.pdf

 

また、労働条件の最低基準を確保する役割を持つ労働基準監督署について見てみると、全国に配置される労働基準監督官は約 2,941 人(※本省 23 人、労働局 444 人、労働基準監督署 2,474 人(実際に臨検監督を行う監督官は、管理職を除くため 2,000 名以下となる)であり、全国に 1 人でも労働者を使用する事業は約 409 万事業場(※「平成 18 年事業場・企業統計調査」より)の臨検監督を実施する場合、監督官1人あたりにすると1,600件以上で、平均的な年間監督数で換算すると、すべての事業場に監督に入るのに 25~30 年程度必要な計算となります(※平成 22 年度は 174,533事業場を監督し、監督実施率は 4.3%)。 雇用者 1 万人当たりの監督官数で比較すると、日本は0.53 人となり、アメリカを除く主要先進国と比して 1.2 倍~3.5 倍の差があります(【表2】)。平成20 年度に実施した監督の労働基準法等の違反率は 68.5%(【表3】)であり、3 分の 2 以上の事業場で法律違反があることから、日本においては労働者の労働条件が十分確保されているとはいえない状況です

 

罰則が軽い上に,取り締まる側の人の数が圧倒的に足りない。

平成22年度の監督実施率4.3%って・・・ほぼ野放しじゃないか。

これは2011年に公表された資料だが,きっと今だってそんなに変わらない状況だろう。

 

まあ,なんてブラック企業に優しい国なんでしょう。

 

4.裁量労働制

裁量労働制というのは,労働者に出退勤時間等についての裁量を認める代わりに,一定時間働いたものと「みなす」制度である。

企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制があり,一定の要件を満たすと適用可能になる。

例えば9時間のみなし労働の場合,12時間働いたとしても9時間しか働いていないものとみなされる。

裁量なんて全然無いのに。

合法的(少なくとも形の上では)に残業代をカットしたいだけ。これは過労死の温床となっている。

 

なお,同じく労働時間の「みなし」が適用されるものとして事業場外労働がある。

要するに外回りの営業マン等,会社の外で働く人の場合,どれくらい働いているか分からないので,一定時間働いたものとみなす,というものである。

しかし,携帯端末が普及した今,営業マンがどこで何しているかなんて簡単に把握できる。だからこの制度が適用される余地なんて携帯電話すら持たせていない場合ぐらいしか思いつかない。しかし,この制度を悪用して残業代をカットしている企業は多いだろう。

 

合法的に残業代をカットできる制度まで用意するなんて,なんてブラック企業に優しいんでしょう。

5.求人詐欺野放し

この国がブラック企業に優しい点はまだある。求人詐欺が野放しになっている。

詳しくは下記のサイトに書いてある。

ブラック企業被害対策弁護団

 

要するに嘘の求人情報を書いて求職者を騙すのである。

一番ポピュラーなのは固定残業代。例えば基本給20万円と書いてあった企業に応募し,入社してみたら「20万円には残業代も含まれています」とか言われて一切残業代が払われない,というようなケースである。

こんなあからさまな詐欺が野放しになっている国。日本。

こんなんじゃ給料が上がらないはずだよ。

ブラック企業問題は経済問題としても捉えないとダメだよ。使い捨てられるわ給料ごまかされるわでどんどん経済に悪影響及ぼすぞ。いや,もう及ぼしてるか。

 

6.とどめの残業代ゼロ法案

しかし,こんなただでさえブラック企業に優しい国日本がもっとブラック企業に優しくなろうとしている。

残業代ゼロ法案を成立させようとしているからである。

詳しくは下記のサイトでどうぞ。

ブラック企業被害対策弁護団

 

「時間ではなく成果で評価する制度」とか言われているが本当に真っ赤な嘘である。

大本営発表を垂れ流し続けるマスコミは自分で法案の条文を見たことがあるのか。

成果給を義務付ける条文などどこにもない。

 

この法案は単に残業代をゼロにするものである。ブラック企業の残業代不払いを合法にするものである。

与党が圧倒的に強い今,審議入りされたらほぼ確実に通ってしまう悪魔の法案。

長時間労働のブレーキが消えてしまう。ホワイトな企業までブラックになりかねない。

 

この国はもっともっとブラック企業に優しくなりたいんだな。

ブラック企業が愛しくて愛しくて仕方がないらしい。

 

ちなみに,反対ばかりでいつも対案を出さない等と批判されている野党側はきちんと対案を出している。下記サイトを参照。

ブラック企業被害対策弁護団

 

この野党側の対案で提示されていることに加えて,私が是非実現してほしいと思っているものは下記のとおり。

 

(1)残業代不払いの厳罰化

罰金1億円ぐらいでもいいと思っている。今のままでは「残業代払わない方がお得」と思われているように感じる。

残業代を払いたくないなら残業をさせなければいい。残業をさせないようにするにはどうしたらいいのか,それを考えるのが経営者の仕事。

そして,残業ゼロできちんと会社を維持できるのが優秀な経営者。

 

(2)残業代不払を公表された企業は,求人票にそれを明記することを義務付ける。

こうすればブラック企業は人を集めることができなくなって次第に淘汰されていくだろう。明示期間は3年ぐらいでいいんじゃないか。

犠牲者を増やさないためにもこれは重要だと思う。

 

(3)労働基準監督官の大幅増員

前述したとおり,労働基準監督官の数が足りなすぎる。圧倒的に増員してほしい。これは人の命にかかわることなのでお金を惜しまないでほしい。

 

ブラック企業が無くならない原因はこの国がブラック企業に優しすぎるからです。

君の縄。

君の名は。」という映画がヒットしているそうである。

 

君の名は。

kiminonawa・・・・

 

君の縄。。。。。

 

というわけで,縄の話をしたいと思う。

 

縄と言えば岡口基一裁判官である。

以前,岡口裁判官が縄で縛られている上半身裸の写真をツイッターに投稿したことが話題になった。

 

その問題のツイートがこちらである。

 

裁判官らしからぬマッチョボディ。この大胸筋をもってすれば,大胸筋をピクピクさせてモールス信号を打つことも可能であろう。そしてそれを締め付ける縄。

これを見た戸倉三郎東京高裁長官より,岡口裁判官は厳重注意を受けた。

そして,それがテレビでも取り上げられた。

注意を受けたツイートはもう一つあるがそれについては省略。

 

これを「裁判官なのにけしからん」と受け止める陣営と,「別にいいじゃん。犯罪でもないし」等と擁護する陣営に分かれていたように思う。

 

私はどう受け止めたか。

 

この写真はアートだと思った。

 

「縛られたオッサンの写真のどこに芸術性があるんだよ」と一瞬思われたかもしれないが,この写真から発せられるメッセージをよく考えれば納得していただけるだろう。

 

裁判官は一般人と比べて自由な人達かというと・・・。皆さんのイメージはどうだろうか。あまり自由な人達ではない気がしないだろうか。

 

この件だって,普通の会社に勤務するオッサンだったらニュースにならないのに,こんな大きなニュースになってしまった。

世間が「裁判官は生真面目で,こんなことするわけないし,してはいけない」と思っているからであろう。そして裁判官達自身もそのような認識を持っているのではないかと思う。だから,私生活でも裁判官達はあんまり目立たないようにしているのではないか。

上の意向ばかり気にしているという意味で「ヒラメ裁判官」という言葉もあるくらいだし。

ツイッターフェイスブックで言いたいことを言ったり変な写真をアップするなんてことをしている裁判官は岡口裁判官以外にいないと思う。

 

つまり・・・裁判官達は縛られているのである。精神的な縄に。

 

しかし,岡口裁判官はどうだろう。ツイッターでもフェイスブックでも言いたいことを言っている。ネタ的なものもあるが,勉強になるものも非常に多い。

そしてブリーフ一丁の写真等,肉体美を見せつける写真を多々投稿している。

 

つまり,縛られていない。精神的な縄に。

縛られていないからこそ,あんな写真をアップできるのだ。

 

すなわち,あの写真は「縛られている自分」を写すことで「縛られていない自分」を表現しているのである。

あの写真に込められた真意は,表向きのこととは真逆のことなのだ。

アートっ・・・!

圧倒的アートっ・・・!

縛られているのに,縛られていないという矛盾ッッ!!

 

この,「表向きのこととは真逆のこと」を伝えるというテクニックは,別の場面でも披露されている。

 

一見,不適切なツイートについて謝罪しているように見える。

だが,その問題となったツイートのリンクを貼っているのがミソである。

こうやってリンクを貼られたら,見てしまうではないか。

見てしまった人は拡散してしまうではないか。

戸倉三郎東京高裁長官がけしからんと判断したツイートが再度拡散してしまうではないか。

そして,案の定大拡散した。テレビで取り上げられるほどに。

「火を消します」と言って灯油をかけるような行為である。

そして・・・まだ削除されていない。

 

一見謝罪しているようで,謝罪していないようにも受け取れる。

本当に高裁長官の意に沿うようにするのであれば,アカウントを削除するのが一番だろう。

しかし,アカウント削除どころか,問題となるツイートを拡散させる仕掛けを施した。一見謝罪しているように見せかけて。

そして,岡口裁判官のツイッターのホーム画面を見れば分かるが,未だにブリーフ一丁の写真のままだ。騒動の前後で全くブレていない。

見事である。痛快である。

 

この「表向きのこととは真逆のメッセージを込める」という手法をオカグチズムとでも名付けようか。

 

正面切って反発すれば角が立つ。しかし,オカグチズムの手法を使えば相手も文句は言えない。表向きは相手の意に沿っているように見えるのだから。

器の小さな権力者に対抗するための効果的な手段と言えるかもしれない。

昨今萎縮しまくっているように見えるマスコミの方々に是非見習って欲しいものである。

 

ところで,あの写真を見て批判したくなる人は「裁判官はこうあるべき」というようなステレオタイプなイメージを自分の中に持っていないだろうか。

そのイメージに縛られているから,批判したくなるのである。

縛られている。。。つまり,あの写真は見る者の縄をあぶり出すのだ。

自分が作り出した縄に縛られている。だから批判したくなる。

正にそれは「君の縄。」

 

「縛られているのは私ではなくてあなたじゃないですか?」

あの写真はそう問いかけているようにも見ようによっては見えるのである。

 

ところで,何故岡口裁判官は実名でツイッターをしているのか。

こんなツイートがある。

途中で切れていて,続きが書いてあったであろうリンク先も今は見ることができない状態だが,「萎縮しまくっている若手裁判官達に対しもっと市民的自由を謳歌していいのだよ」と言うために実名でツイートしている,と読めるだろう。

 

実にカッコイイと思う。

ちなみに岡口裁判官は「要件事実マニュアル」という本を書いていて,これは法曹実務家必携といって良い名著である。

 

要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1

要件事実マニュアル 第1巻(第4版)総論・民法1

 

このような名著を書いている上に,面白いツイートやフェイスブックの投稿をしているので,彼は業界ではとても人気のある裁判官である。

ただの露出狂ではない。

 

縛られていないが故に投稿できた縛られた写真。

これを見て,自分を縛る精神的な縄に思いをはせてみるのも一興ではないだろうか。 

 

↓話は変わりますが最近本を出しました。

blog.monoshirin.com