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刑法 ぱちんこってさあ,賭博じゃないの? それはみんなが疑問に思うところだね。まず刑法の賭博罪の条文を確認してみよう。 刑法 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは…
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