モノシリンの3分でまとめるモノシリ話

モノシリンがあらゆる「仕組み」を3分でまとめていきます。

作者の連絡先⇒ monoshirin@gmail.com

日本政府,ついにパチンコが賭博に該当することを認めた?

刑法

f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ぱちんこってさあ,賭博じゃないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain それはみんなが疑問に思うところだね。まず刑法の賭博罪の条文を確認してみよう。

刑法

 


第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 


f:id:monoshirin:20151008215749j:plain これだけじゃ,何が賭博に該当するのかわかんないよ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 賭博というのは,解釈上,下記の要件を満たすものを指すと言われている。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ①偶然の勝敗に関して②財物を賭けて③その得喪を争うこと
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain パチンコは偶然の勝敗に関するものだから①は文句なく満たすだろう。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 次に②について見てみよう。客が直接的に賭けているのはパチンコ玉で,店が賭けているのは景品だ。この景品というのは,主にお金と交換可能な特殊景品というものだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain ここで,財物とは,「有体物又は管理可能物に限らず、広く財産上の利益であれば足り、債権などを含む」と言われている。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain お金をパチンコ玉と交換して賭けて,勝てば特殊景品を得てそれを換金するんだよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 結局お金と交換できるんだから,パチンコ玉も特殊景品も財産上の利益であることは間違いないね。だから財物だね。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。だから②も満たすね。そして,客は勝てば特殊景品を得ることができ,負ければ玉を失う。店からみたらその逆だ。だから③も満たす。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 3つの要件すべて満たすね。ところで,さっきの条文だと「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」って書いてあったよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain パチンコは一時の娯楽に供するものを賭けていることにはならないの。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 一時の娯楽に供するものっていうのは,「関係者が即時娯楽のために費消するような寡少な物」と言われている。実際に裁判に出たものとしては天丼とかタバコだ。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ああ,要するにジュースジャンケンみたいなものは賭博に該当しないということね。パチンコは金に換金可能なものを賭けているから,一時の娯楽に供するものを賭けているとはいえないだろうな。

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。特に,特殊景品なんて金と交換するためだけに存在しているものだからね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain じゃあ賭博罪成立しちゃうじゃん。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。厳密に言うとパチンコ店は毎日営業していて常習性があるから,成立する罪は常習賭博罪(刑法186条)だろう。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain この問題について,つい最近(平成28年11月18日),政府の答弁があったので見てみよう。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b192123.pdf/$File/b192123.pdf

 

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行わ れているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪(※賭博罪)に該当しないと考えている。

 
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 風営法の規制の範囲内なら賭博罪に該当しないということ?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。おそらく,風営法の規制の範囲内なら「一時の娯楽に供する物」を賭けているに過ぎない,と言いたいんだろう。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 換金可能なものを賭けている以上それは難しいと思うんだけどな~。ま,逆に言えば,風営法の規制の範囲を超えたら賭博になるっていうことだよね。 政府の認識を前提にしても。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだね。ここで,風営法の規制は色々あるんだが,例えば,風営法20条1項は下記のとおり定めている。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二十条  第四条第四項に規定する営業(※パチンコ営業のこと)を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

 

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 射幸心というのは,同じく政府答弁によれば,「偶然に財産的利益を得ようとする欲心」を言う。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 楽して儲けようとする心と言い換えてもいいかな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain まあそうだね。そして,国家公安委員会で定める規則には,著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機として例えばこういうものが定められている。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。

f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 要するに,大きく当たり過ぎるような機械はダメということだ。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain お客さんにとっては,当たるときは物凄く当たる機械の方が面白くてのめり込むね。ほどほどにしか当たらない機械はあまり面白くない。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 大きな当たりが期待できる機械なら,「当たるまでやろう」という気になってたくさんお金を使うもんね。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだ。だが,そんな台ばかりになったらのめり込みすぎてパチンコ依存症になる人がたくさん出てきてしまう。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain だからほどよい範囲に収めろということか。「射幸性」という毒を薄めれば適法になると言いたいのかな。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そうだろうね。だが,これに関係してとんでもない事実が判明した。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain パチンコメーカーが,出荷前にパチンコ台の釘を調整して,大きなあたりが出やすい台にしていたんだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 下記平成27年12月25日の朝日新聞の記事から重要部分を引用しよう。

www.asahi.com

 

パチンコ台は、一般財団法人「保安通信協会」の検査に合格すれば同じ規格の商品を量販できるが、抽出した全国161店舗の258台のパチンコ台を調べたところ、全ての台の釘の打ち方が違反状態だった。6割で一般入賞口に玉が全く入らず、残る4割も10分間に一般入賞口に入る玉の割合が基準より少なかった。

 


f:id:monoshirin:20151008215749j:plain え・・・検査した機械が全部違法だったってこと?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そう。パチンコ玉の動きは釘によって制御されるんだけど,その釘を曲げて,大当たりがでやすくしていたんだ。メーカーが出荷前にそれをやっていた。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 検査した範囲の機械が全て違法だったって言うなら・・・全国のパチンコホールにある機械はほとんど違法なものなんじゃないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain その可能性は高いね。そしてそれは具体的に言うと,風営法20条1項に違反することになる。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain じゃあさっきの政府答弁に照らすと,風営法の規制の範囲を超えてしまっているから,常習賭博罪に該当しちゃうんじゃないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そう考えるのが素直だね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain その違法な機械は全部回収されたのかな?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain それは分からない。ただ,物凄い数になるから,まだ全部は回収されていないんじゃないかな。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain え~!常習賭博罪が放置されているってこと!
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain その可能性は否定できないよ。さっきみた政府答弁は当たり前のことを言っているようだけど,実はすごいことを言っているんだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 今まで,パチンコが常習賭博罪として立件されたことは無かった。だから,常習賭博罪と風営法の関係もはっきりしてなかったんだ。
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain 今回の政府答弁で「風営法違反のパチンコは常習賭博罪」という解釈は,少なくとも政府の認識では成立することが明らかになった。 
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain それって,釘曲げ行為が横行していた現実を考えれば,「パチンコは常習賭博罪です」って言っているのと同じだよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain ず~っと常習賭博罪が公然と行われていたことにならないの?
f:id:monoshirin:20151008215747j:plain そういうことになるね。これは凄いことだよ。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain いつまでぱちんこを放置するのかなこの国は。少なくとも今の時点で違法なぱちんこ機を使っていたら常習賭博罪で立件するべきだよね。
f:id:monoshirin:20151008215749j:plain 本当に違法な機械を回収しているのかどうか,大規模な抜き打ち検査をすべきだと思うな。