GPIFネタで連投する。
我々の年金を運用するGPIFは,株価つり上げのために日本株に年金を突っ込み,去年7月~8月期で約8兆円の大損を出した。
株価が回復した10月~12月は大丈夫だったようだが,その後,年が明けて株価がまた急落したので,赤字になるだろう。
それが参議院選挙に影響するのを恐れたのか,GPIFは2015年度の運用実績の公表を参議院選後にずらすという姑息な手段を使おうとしている。
GPIFがやっていることは背任罪に該当するのではないか,と思っている。
「非現実的な発想だ」と笑われるかもしれないが,一向にかまわない。
国家ぐるみの犯罪行為と断じるべきだと思っている。
背任罪とは下記の罪である。典型例は,銀行の融資担当者が,回収の見込みも無いのに過剰に融資をする場合が挙げられる。
刑法第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
では,GPIFのやっていることが背任罪に該当するのか,1つずつ見て行こう。
1.他人のために事務を処理するもの
GPIFは我々の年金の運用という事務の処理を行っている。
では誰のための事務なのか。逆に言うと,誰がGPIFに事務を委託しているのか。
厚生年金保険法や国民年金法を見ると,委託者は厚生労働大臣である。
だが,分かりやすく考えれば,元々我々国民が出した年金なのだから,委託者は国民だという考え方の方がしっくりくる。
つまり,我々国民が厚生労働大臣を介してGPIFに年金運用という事務を委託していると考えるべきだと思う。
異論はあろうが,私は分かりやすさを重視する。
2.自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的
この要件は,①自分のための利益を図る目的②第三者のための利益を図る目的③本人に損害を加える目的の3つのうちいずれかがあれば足りる。
これは安倍政権の利益,もっと厳密に言えば安倍晋三の利益を図る目的があると言うべきであろう。
高い株価は円安と並んでアベノミクスの象徴であった。
そのインチキを維持するために,国民の年金を株に突っ込んだ。
これに対しては,「いや,運用益で国民の利益を図る目的もあっただろう」という意見があるだろう。
その意見には賛同しない。GPIFがやったことの最大の問題点は「買いすぎたので売れない」という点にあるからである。
株価がどうなろうと,いつまでも「含み益」又は「含み損」のままである。
これほど買いすぎた株を売れば株価が大暴落するからである。
3.その任務に背く行為
国民年金法は運用の目的について下記のとおり定めている。
第七十五条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
厚生年金保険法にも上記と同じような定めがある。
年金運用は,あくまで我々国民のために,長期的な視点から,安全かつ効率的に行うことことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することが目的なのである。これがGPIFに対する委託の趣旨となる。
インチキな経済政策のために株価を吊り上げることが委託の趣旨ではない。
そして,先ほども述べたとおり,「売ったら株価が暴落する」以上,例え株価が上がろうと売ることができない。
したがってGPIFのやっていることが国民年金事業の運営の安定につながらないことは明白である。
GPIFのやっていることは委託の趣旨に反している。
4.本人に財産上の損害を加えたとき
これは保険給付が下がった場合が該当するだろう。
安倍総理は年金給付の減額がありうると発言している。
このように考えると,GPIFのやっていることは背任罪に該当する。
一般的な投資会社が,客から預かったお金でこんな滅茶苦茶な運用を行っていたらはっきり背任罪に該当することになるだろう。
それが,独立行政法人がやっていることだからといって許されるだろうか。
GPIFだけではなく,GPIFにこのような指示を出した者も共謀共同正犯である。
国家規模の犯罪行為がなされている。そして,首謀者達は責任を取らない。
年金給付の減額という形で我々国民が責任を取らされるのである。
断じて許せない。これは来る参議院選挙の最大の争点とすべきである。